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婿養子の相続権

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婿養子の相続権

■婿養子とは
婿養子とは、男性が結婚する際、お相手のご両親と養子縁組をすることをいいます。
これにより養子縁組をされた男性は養子となります。
対して、単にお相手のご両親と同居する場合や、お相手の姓を名乗るだけの場合は婿養子には当たりません。
もっとも、現行民法では「婿養子」は存在しているものの、制度名自体は廃止されているため、「婿養子」という言葉が会話に出てきた場合、養子縁組をすることを指すのか、それ以外を指しているのかには注意が必要です。

■婿養子の相続権について
それでは、婿養子となった方にお相手のご両親の財産相続権、およびご自分の両親の財産相続権は認められるのでしょうか。
婿養子とは、相続人として規定される「養子」にあたるため、お相手のご両親の財産相続権が認められます。
また、婿養子となっても実の親子関係は継続したままであるため、ご自分の両親の財産相続権が認められます。
すなわち、婿養子となった方には双方のご両親の財産を相続する権利を持つことになりますが、ご両親の扶養義務も同時に課せられることとなるため注意が必要です。

■婿養子の相続割合例
相続なさる方が複数いらっしゃる場合、財産の配分を決める割合を「相続分」といいます。
「相続分」には、法律によって定められた割合である「法定相続分」と、被相続人が決める割合である「指定相続分」があります。
婿養子は「被相続人の子ども」と同列の第一位の順位で法定相続分を有します。
以下に法定相続分の割合例についてご紹介します。

・被相続人の子どもが三人、うち二人が婿養子を含む夫婦である場合
婿養子を含み相続順位同列の子どもが三人である場合は、財産が均等に三分割され、三人に相続されます。

・被相続人の子どもが婿養子のみであり(お相手がお亡くなりになった場合)、被相続人の直系尊属が数人いる場合
法定相続分は子ども、直系尊属、兄弟姉妹の順で定められており、この順位は相続人が死亡すると次の順位の方が相続人となるものです。
よってこのケースでは、婿養子が死亡しない限り婿養子がすべて財産を相続し、直系尊属の方が相続することはありません。

もっとも、以上のケースは「法定相続分」による割合例であり、被相続人が「指定相続分」を定められている場合はこのケースに該当しないことが考えられます。

婿養子についてお考えの方、または婿養子の相続権についてお悩みの方はCROSS-LINK税理士法人までお気軽にご相談ください。

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