相続は被相続人の死亡と同時に開始されます。被相続人がなくなったとき、まず7日以内に死亡届を提出します。これを提出しないと火葬などを行うことができません。また、葬儀費用は相続税の控除を受けられるため、葬儀にかかった費用の領収書も保管しておきましょう。また、それと同時に遺言の有無も調査することが望まれます。遺言が存在した場合は、発見後速やかに未開封のまま家庭裁判所に提出して検認の手続をしましょう。検認は、遺言書の存在と内容を保全するために重要な手続であり、検認の手続を踏まずに相続の手続を進めると過料が科せられる可能性があるので、注意が必要です。
それらの手続と同時に、できるだけ速やかに相続人の確認と相続財産の確定をする必要があります。相続人や相続財産が確定しないと、遺産分割の協議に入れなかったり、後々になって相続人の権利を主張する人や新たな相続財産が発見され、紛争の原因となってしまいます。相続人の確認は、被相続人の戸籍謄本を調べることで可能です。多くの場合、戸籍が移っていたりするので、誕生からの全ての戸籍を調べるようにしましょう。相続財産の調査は、被相続人の権利証や預金通帳、株券などを調査することによって把握することができます。この際、漏れがあると相続税の申告後に新たな相続財産が見つかり、修正申告の手続が必要になったり、場合によっては延滞税が課されるので注意が必要です。
また、相続放棄や限定承認をする場合は、期限の3ヶ月までに手続を済ませておく必要があります。相続放棄とは、相続に関する権利を放棄することで、債務の負担を回避したり、家業を承継するために相続財産を長男に集中させる場合などに用います。こちらは、相続開始を知った日から3ヶ月が期限です。限定承認は、相続財産を超えない範囲で負債も相続するものです。こちらは、相続開始から3ヶ月が期限です。限定承認の期限を過ぎると、自動的に債務も全て相続する単純承認になるので、注意が必要です。
相続人、相続財産が確定し、相続承認の方式も確定すれば、遺産分割協議に入ります。遺産分割協議では、相続人全員が参加する必要があり、内容にも相続人全員の合意が必要となります。遺産分割協議で決まった内容は遺産分割協議書として文書に残します。この遺産分割協議書は、銀行口座の解約や相続登記に必要になるので、保管しておきましょう。
遺産分割協議が終わり、各相続人の相続分が決定すれば、実際の相続に移ります。相続税がかかる場合は、相続税の申告・納付を行います。相続税の申告・納付の期限は、相続開始の翌日から10ヶ月目の日となっており、それを過ぎると延滞税が課されるので、期限内に申告・納付を済ませるようにしましょう。相続財産の中に不動産があった場合は、相続登記が必要です。相続登記とは、不動産の登記名義を被相続人から相続人に変更する手続です。これをしないと、その土地が自分の土地であることを第三者に主張できないので、必ずするようにしましょう。
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