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相続税の非課税になる財産とは

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相続税の非課税になる財産とは

相続する財産の中には、相続税が非課税となる財産も存在します。

①墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているもの
なお、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。つまりは売却できるものは課税対象となります。

②個人が相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
相続人が相続した相続財産を寄付した場合、その相続財産は非課税財産となり、課税対象ではなくなります。ただし、寄付先が間違っていると課税対象となってしまいます。
国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う法定の法人のいずれかに、相続税の申告期限までに寄付すれば、課税対象となりません。

③非課税枠内で相続人が受け取る生命保険金
相続した生命保険金のうち「500万円×法定相続人」を下回る金額は相続税の課税対象になりません。

④非課税枠内で相続人が受け取る死亡退職金
相続したとみなされる退職手当金等のうち「500万円×法定相続人」を下回る金額は相続税の課税対象となりません。

⑤その他
そのほかにも、地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利や個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすものや相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したものは課税対象となりません。

相続税に関してお困りの際はぜひ大田区の浅井政晃税理士事務所にご相談ください。

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