会社設立を行う場合、事業の内容や目的に適した種類の法人を選択することが重要です。
本記事では、法人の種類や具体例、特徴について解説します。
法人の種類
法人は、その設立目的や活動内容によって大きく営利法人、非営利法人、公法人の3つに分類されます。
それぞれの特徴や具体例を確認していきましょう。
営利法人
営利法人とは、事業を通じて得た利益を構成員に分配することを目的とした組織です。
◼️株式会社
出資者と経営者が分離しているのが特徴です。
社会的信用が比較的高く、資金調達の手段も豊富であるため、事業の拡大を目指す場合に適しています。
◼️合同会社
出資者全員が業務執行権を持つ形態です。
株式会社に比べて設立費用が安く、意思決定のスピードが速いというメリットがあります。
◼️合名会社
出資者全員が無限責任を負う形態です。
家族経営などの小規模な組織で見られます。
◼️合資会社
無限責任社員と有限責任社員の両方で構成される形態です。
非営利法人
非営利法人とは、利益を上げることはあっても、それを構成員に分配せず、あらかじめ定められた目的のために使用する組織です。
◼️一般社団法人・一般財団法人
登記のみで設立でき、事業内容に制限がありません。
共益的な活動や資産管理など、幅広い用途で活用されます。
◼️特定非営利活動法人
福祉や教育、環境保全など、特定の20分野の活動を目的とする法人です。
設立には所轄庁の認証が必要ですが、社会的信用を得やすい側面があります。
◼️公益社団法人・公益財団法人
一般法人が厳しい審査を経て認定を受けた形態です。
税制面で大きな優遇を受けられますが、運営には厳格な規律が求められます。
◼️社会福祉法人・学校法人
介護事業や学校運営など、公共性の高い特定の事業を目的として設立されます。
公法人
公法人とは、国家や地方公共団体、あるいは公的な事務を行うために特別法に基づいて設立された法人を指します。
◼️地方公共団体
都道府県や市区町村など、特定の地域において行政を担う法人です。
◼️特殊法人
特別法により設立され、政府が資本金の全額または大部分を出資する法人です。
日本郵政や日本銀行などがこれに該当します。
◼️認可法人・独立行政法人
国の事務や事業を効率的に行うために分離された組織や、特別法に基づき設立に主務大臣の認可が必要な法人です。
まとめ
法人の種類は多岐にわたり、それぞれに設立の難易度や税務上のルールが異なります。
自身の事業内容や目的にあった種類の法人を選択することが重要です。
会社設立をお考えの際は、専門の税理士までご相談ください。







