贈与(民法549条)とは、当事者の一方が財産を無償で与えることをいいます。そして、贈与される額が一定の金額を超えたときに、贈与税を納めなければなりません。
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の課税方法が存在するため、それぞれ分けて説明を致します。
1. 暦年課税
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間で、贈与された財産の合計から基礎控除額の110万円を差し引いた額に税率を乗じて税額が計算される方式です。贈与額が110万以内であれば、贈与税はかかることはありません。
こちらで注意すべきは、計算をする上での税率です。兄弟姉妹間での贈与や、親から未成年の子への贈与の場合には、「一般税率」を基に計算されることになりますが、祖父母や父母などの直系尊属からその年の1月1日において20歳以上である子供への贈与の場合においては、「特例税率」を基に計算することに気をつける必要があります。
なお、詳細な税率については国税庁のHPをご覧ください。
2. 相続時精算課税
相続時精算課税とは、1月1日から12月31日までの1年間で、贈与を受けた財産の合計から特別控除額の2500万円を差し引いた額に一律20%課税される方式です。贈与額が2500万円を超えないうちは、贈与税を支払う必要はありません。暦年課税と異なり、2500万円までを1年で贈与させることができるため、スムーズに財産移転を行うことができるのが大きな特徴といえます。
また、こちらの制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母が、20歳以上の子又は孫に対して贈与をする場合に選択できます。
通常、人が死亡したときに相続が開始(民法882条)され、相続される額によって相続税が発生しますが、時には生前に高齢者が子や孫へと財産を贈与し、相続税が通常より減少することも考えられます。そこで、相続税の先払い的機能として確立したのが本制度です。
こちらで注意すべきは、相続が開始された時の相続税の計算です。
本制度を用いたときの相続税額は、贈与者が亡くなった時にそれまで贈与を受けた財産価額と相続等によって取得した財産価額の合計を基に計算した相続税額から、既に納めている贈与税相当額を差し引いた額になります。贈与税額が相続税額を上回っている場合には相続税の申告によって還付を受けることができます。
なお、こちらの制度は、暦年課税へと変更することができない点にも気をつけなければなりません。
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