相続は、被相続人がな亡くなったそのときから開始されます。相続に当たっては、まず、遺言があるかどうかが重要になります。遺言があった場合は、基本的にはその内容に従って相続が行われ、相続人間の紛争を防止することが容易になります。遺言が存在しない場合は、遺産分割協議を相続人全員で行い、法定相続分などを参考にして相続分を決め、相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成することになります。遺言若しくは遺産分割協議書がないと銀行口座の解約や、不動産名義の変更ができないので注意が必要です。
相続については、そもそも相続をするか、そして、相続をするとしたらどのように相続の承認をするのかを決定することも重要です。相続財産に負債が多く、相続をすることがそんな場合や家業を継ぐなどの理由で相続財産を1人の相続人に集中させる場合などは、相続放棄をすることが望まれます。相続放棄とは相続に関する権利の一切を放棄して、相続人でなくなるものです。また、負債が多い場合は、限定承認をするという手段もあります。限定承認とは、相続財産が財産と負債の合計がマイナスにならない範囲で相続を承認することを言います。ただ、限定承認の場合は、小計した負債を処分する必要があり、手続が煩雑になります。相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内、限定承認は相続開始から3ヶ月以内が期限となっているので注意が必要です。以上の手続を取らない場合は、単純承認となり、相続財産の一切を自己の相続分の範囲で相続することになります。
また、被相続人に所得があった場合、所得税の準確定申告も必要になります。準確定申告で納付した所得税は相続財産から負債として差し引くことができます。こちらも、相続開始を知った日から4ヶ月以内に行わなければならないので、確認しておく必要があります。
相続財産の総額が、相続税の基礎控除額や債務控除額を超えた場合や、配偶者控除などの特例を用いる場合は、相続税の申告が必要になります。相続税の申告は相続開始の翌日から10ヶ月目の日が期限となっているので、それまでに遺産分割がまとまっていない場合は、ひとまず相続税の申告・納付だけでも済ませておかないと、延滞税が課されてしまうので、注意が必要です。
浅井政晃税理士事務所では、大田区、品川区、川崎市、渋谷区、目黒区、新宿区、港区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県にて相続や生前贈与、特例贈与財産や確定拠出年金、財形年金や相続税、遺言などを取り扱っております。お気軽にご相談ください。
相続手続き
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