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相続放棄した場合相続税に影響はある?注意点などを解説

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相続放棄した場合相続税に影響はある?注意点などを解説

相続放棄をした場合、相続税の基礎控除額などに影響はあるのでしょうか。
本記事では、相続放棄を行うことによって発生する相続税への影響や、注意点などについて解説していきます。

相続放棄とは

相続放棄とは、財産などの権利義務を一切承継しないようにする手続きです。
この手続きが正式に受理されると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄は、一般的には、被相続人に借金などのマイナスの財産が多く、相続人がその負債を負いたくない場合などに選択されます。
ただし、相続財産総額自体はプラスであるものの、事業承継などで1人の相続人に財産を集中させたい場合などに相続放棄が選択されることもあります。
なお、相続放棄を行うためには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄をしたら相続税は原則課されない

相続放棄をした人は、被相続人の財産を一切取得しないことになります。
相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した人に課される税金であるため、相続放棄が正式に受理された場合、その人は相続税の納税義務を負うことはありません。
つまり、相続放棄をすれば、その人自身が相続税を課されることは、原則としてなくなります。

相続放棄をしても相続税への影響はない相続放棄を選択しても他の人の相続税に影響を与えることは基本的にありません。

これは、相続放棄の有無が、相続税の計算の際に利用できる控除や非課税枠の金額に影響を与えないためです。
以下で相続税の基礎控除額や、生命保険金・死亡退職金の非課税枠の計算において、相続放棄が影響を与えない理由について確認していきましょう。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出されます。

  • 3000万円+600万円×法定相続人の数

そして、相続税の基礎控除額計算における法定相続人の数をカウントする場合、相続放棄をした人も法定相続人として数えます。
したがって、相続放棄をした人がいたとしても、相続税の基礎控除額自体には影響はありません。

生命保険金や死亡退職人の非課税枠

生命保険金や死亡退職金には、それぞれに非課税枠が設けられており、以下の計算式で求められます。

  • 500万円×法定相続人の数

この非課税枠を計算する際の法定相続人の数については、相続放棄をした人も放棄がないものとしてカウントします。
たとえば、子が2人いて、そのうち1人が相続放棄をした場合でも、非課税枠の計算上の法定相続人は2人のままです。
したがって、相続放棄を行った人がいたとしても、生命保険金や死亡退職金の非課税枠への影響はありません。
ただし、実際に非課税枠の適用を受けられるのは、保険金や退職金を実際に受け取った人に限られます。

相続放棄の注意点

相続放棄は相続税の計算や控除の適用において、いくつかの重要な注意点があります。
これらの注意点を見落とすと、想定外の相続税が課されたり、控除が利用できなくなったりするリスクがあります。
相続放棄を行う際の注意点について、以下でみていきましょう。

注意点① 生前贈与を使用していた場合は相続税が課されることがある

相続放棄をした人は、被相続人の財産を取得しないため、原則として相続税は課されません。
しかし、相続放棄をした人が、生前に被相続人から贈与を受けていた場合は、その贈与財産が相続税の課税対象となることがあります。

暦年贈与の場合

相続放棄をした人であっても、相続開始前の一定期間内に暦年贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続財産に持ち戻して相続税を計算する義務が生じます。
相続税法上、相続放棄は「財産を放棄した」行為であり、「贈与を受けた事実」は消滅しません。
この結果、贈与財産の累計額によっては、相続税が課税される可能性があります。

相続時精算課税制度の場合

相続時精算課税制度を選択して贈与を受けていた場合、相続放棄をした人であっても、年間110万円の基礎控除分を除いた贈与財産すべてを相続財産に持ち戻して相続税の計算を行う必要があります。
この制度は、贈与税の納税を猶予する仕組みであるため、最終的に相続税として精算しなければなりません。
そのため、生前に贈与されていた財産の評価額によっては、相続税が発生する場合があります。

注意点② 相次相続控除を利用できないことがある

相次相続控除とは、短期間に相続が相次いで発生した場合に、税負担の重複を避けるために二次相続の税額から一次相続で支払った税金の一部を控除できる制度です。
この控除は、一次相続の財産を、二次相続の被相続人が相続によって取得していたことが要件の1つとなります。
もし、二次相続の被相続人が一次相続の際に相続放棄をしていた場合、一次相続の財産を一切取得していないため、この相次相続控除の適用を受けることができなくなります。

注意点③ 取得財産が増えることで相続税が増えることがある

相続放棄が正式に受理されると、放棄者が受け取るはずだった財産は、他の相続人に分配されます。
その結果、他の相続人が取得する財産の額が増加します。
日本の相続税は累進課税であるため、取得する財産が増えるほど、適用される税率が上がり、他の相続人全体の納税額が増加する可能性があります。
相続放棄は負債の回避には有効ですが、この税負担の増加についても、事前に他の相続人と話し合って考慮が必要です。

まとめ

相続放棄をした場合、原則としてその人は相続税の納税義務を負いません。
そして、相続税の基礎控除額や、生命保険などの非課税枠の計算における法定相続人の数に影響を与えることはありません。
また、相続放棄をした人であっても、生前贈与を受けていた場合は、その贈与財産に対して相続税が課される可能性がある点には注意が必要です。
相続税に関してお困りの際は、ぜひ専門の税理士にご相談ください。

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