相続税の負担を減らすために、事前に生前対策について理解しておくことは非常に大切です。
相続税がどのように課税されるかを理解したうえで、適切な対策を講じることが、将来の相続における負担を軽減するための第一歩です。
今回は、相続税の生前対策として考えられる方法をいくつか紹介します。
相続税の基本的な仕組み
相続税とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ際に、その財産に対して課せられる税金です。
相続税は、課税対象となる財産の評価額が基礎控除額を超える場合に発生します。
基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」という計算式で求められます。
この基礎控除額を超えた場合、相続財産に対して一定の税率がかかります。
税率は、相続財産の額が大きくなるほど高くなり、最も高い税率は55%となります。
生前対策のポイント
相続税は、相続財産の評価額が大きければ大きいほど、課税される額も増えていきます。
そのため、相続税の負担を減らすためには、主に下記の方法が考えられます。
- 財産を減らす
- 財産の評価額を下げる
- 特例制度を活用して税負担を軽くする
生前対策の方法
生前対策には、主に以下の方法が考えられます。
それぞれの方法には、メリットとデメリットがあるため、ご自身に合った対策を選ぶことが大切です。
暦年課税による生前贈与を活用する
暦年課税による生前贈与とは、贈与税の基礎控除額(年間110万円)を活用した贈与方法で、1年間に贈与する金額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。
この方法を利用すれば、基礎控除額の範囲内で1年ごとに贈与を繰り返すことで、贈与税を支払うことなく配偶者や子どもに財産を渡すことができます。
これにより、生前に財産を子どもなどに贈与することができ、相続時の財産を減らすことが可能となります。
ただし、被相続人が亡くなる3年以内(令和6年1月1日以降は7年以内)に行われた暦年贈与については、相続税の課税対象となるため、そのタイミングにも気をつける必要があります。
贈与の特例制度を活用する
一度に多額の財産を子や孫に贈与する場合、その金額に対して贈与税が課せられますが、贈与税の特例制度を利用すれば、一定額まで非課税で贈与することが可能です。
例えば次のような特例制度があります。
- 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度(上限1,500万円)
- 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(上限1,000万円)
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(上限1,000万円)
生命保険を活用する
生命保険の保険金は、受取人が相続人であれば、相続税の課税対象となります。
ただし、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
生命保険を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。
賃貸不動産の活用
不動産は、うまく活用することで財産の評価額を下げ、相続税の節税が可能です。
まず、「小規模宅地等の特例」を利用すると、土地の相続税評価額を最大80%減額できます。
この特例は、被相続人が住んでいた土地の場合、一定の条件を満たせば、330㎡までの土地の評価額が80%減額されます。
また、マンションやアパート経営も節税対策になります。
賃貸物件は、賃貸割合などを考慮して評価されるため、住宅より評価額が下がるのが一般的です。
さらに、賃貸不動産に対しても「小規模宅地等の特例」が適用でき、200㎡を上限に評価額が50%減額される場合があります。
更地や空き家を賃貸物件として活用することで、相続税の負担を大きく軽減することが可能です。
対策が過度にならないようにする
相続税の生前対策を行う際には注意点があります。
過度な節税策を取ることは、税務署から否認されるリスクが伴うため、十分に注意が必要です。
特に不動産を活用した過度な節税対策については過去に否認された事例がいくつか存在します。
そのため専門家である税理士に相談し、適切な対策を講じることが大切です。
まとめ
相続税の生前対策は、早期に始めることが重要です。
贈与や生命保険、賃貸不動産など、さまざまな方法がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
ご自身の状況に合った方法を選び、計画的に実行することが大切です。
生前対策に関して不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。





