相続税の支払いが生じる場合、相続人と被相続人の族柄によっては、相続税額が2割加算となることがあります。
これを見逃してしまうと、想定よりも相続税額が増えてしまう他、ペナルティによる追加の負担が発生してしまう可能性があります。
本記事で、相続税の2割加算の仕組みや対象者、計算方法などについて確認していきましょう。
相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者や子ども、父母といった一親等の血族以外の人が財産を相続した場合、算出された相続税額に20%相当額を加算して納付しなければならないという税務上の仕組みをいいます。
この制度の存在により、誰が財産を受け取るかによって、最終的に支払うべき税金の総額が大きく変動することになります。
2割加算の対象者とは
2割加算の対象は、兄弟姉妹や甥・姪、友人、事実婚のパートナーなどが該当します。 また、注意が必要なのが孫の扱いです。
被相続人の子どもが既に亡くなっており、孫が相続する代襲相続が発生する場合を除き、孫が相続によって財産を受け取った際は、2割加算の対象となります。
被相続人の養子は、原則実子と同じ扱いになるため、通常であれば2割加算の対象になりません。孫を養子にした場合、本来の相続人が存命中の場合には、2割加算の対象となる点には注意が必要です。
2割加算の計算方法
2割加算の計算方法は非常にシンプルですが、財産額ではなく、算出した相続税額に対して加算が行われる点が特徴です。
まずは、通常通り各人の取得した財産に応じて、その人が負担すべき本来の相続税額を計算します。
その計算された金額に20をかけた額を、元の税額に合算したものが最終的な納税額となります。
たとえば、ある相続人の本来の相続税額が100万円だった場合、2割加算の対象者であれば「100万円 +(100万円 × 0.2)= 120万円」を納付することになります。
相続財産そのものが2割増しで評価されるわけではないため、混同しないようにしましょう。
2割加算をせずに申告した場合のペナルティとは
2割加算の対象者であるにもかかわらず、加算を行わずに申告してしまった場合、それは税額の過少申告とみなされる可能性があります。
後日、税務署からの指摘を受けて修正申告を行うことになれば、本来納めるべきだった2割の差額分を支払うだけでなく、追加のペナルティが課される可能性があります。
具体的には、不足していた税額に対して過少申告加算税が課されるほか、本来の納期限からの日数に応じて延滞税が発生する場合があります。
また、税務署の私的を受けたにも拘らず、修正申告をしないままでいると、悪質であると判断され、より重い重加算税の対象となることもあります。
まとめ
相続税の2割加算は、誰が財産を受け取るかによって税負担に大きな差を生む可能性がある重要なルールです。
特に孫や兄弟などへの相続を検討している場合には、この加算分を考慮した資金計画が欠かせません。
適正な申告を行い、無用なペナルティを避けるためにも、相続が発生した際や生前の対策を検討する際には、専門家である税理士に相談することをお勧めします。







