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相続税申告

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相続税申告

 相続税申告の申告義務は、相続税が発生するときと、一部の特例を使用する時の2パターンあります。前者は、3年以内の贈与財産や生命保険の死亡保険料などのみなし相続財産をふくめた相続財産の総額が、基礎控除や債務控除などの控除額を差し引いた時に、プラスの額になるために相続税が発生する場合。後者は、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの特例を利用する場合を指します。

 相続税申告書は第1表から第15表まであり、第1表が相続税の申告書になっています。他に代表的なものとして、第2表が相続税の総額の計算書、第4表から第8表が控除額の計算書、第9表から第15表までが被相続人の課税財産・債務についてとなっております。相続税申告の添付書類としての必要書類は、被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本、遺言書又は遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明があります。相続税の申告書類は、ある程度の規模の遺産がある場合は、税務署から送られてきますが、それ以外の場合は自分で税務署に行って取りに行くか、税務署に依頼して送付してもらう必要があるので、注意が必要です。

 相続税申告の期限は、相続開始の翌日から10ヶ月目の日となっており、それを過ぎて申告すると延滞税がかかります。期限後に申告する場合は、期限後申告書を提出する必要があります。この中身は、相続税申告書と同様ですが、遅れた分だけ無申告加算税と延滞税を払う日いつ用があります。また、期限内に申告したにもかかわらず期限後に新たに相続財産が見つかり、修正申告、納付した場合も延滞税がかかるので、注意が必要です。

 相続税申告の手続は煩雑かつ時間がかかるため、専門家に依頼することも考えられます。税理士に依頼する場合、報酬は遺産総額の0.5%~1.0%が相場と言われています。詳しくは、各税理士に相談することが望まれます。

 浅井政晃税理士事務所では、大田区、品川区、川崎市、渋谷区、目黒区、新宿区、港区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県にて相続や生前贈与、特例贈与財産や確定拠出年金、財形年金や相続税、遺言などを取り扱っております。お気軽にご相談ください。

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