相続税は、資産を多くお持ちの方であれば多額の税金がかかることになります。そのため、相続税の節税対策を立てられている方も多いのではないでしょうか。その際に有効になってくるのが、「生前贈与」という方法です。
生前贈与を行う際には、「贈与税」の対象となることもありますが、贈与税の非課税枠を利用して生前贈与を行うことで効率的な生前贈与が出来ます。
その方法としては、主に次のようなものがあります。
・年間110万円までであれば贈与税の対象とならない
・贈与税の配偶者控除を利用すると2000万円まで非課税
・相続時精算課税制度を利用して2500万円の非課税枠を利用
・住宅取得資金等の贈与で1200万円まで非課税
・教育資金の贈与で1500万円まで非課税
・結婚・子育て資金の贈与で1000万円まで非課税
・障害者への贈与で6000万円まで非課税
これらの方法を活用して、相続税、贈与税を非課税にすることで生前贈与を効率的に行っていくことが大切です。
浅井政晃税理士事務所では、「会社設立」、「相続税」、「確定拠出年金」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
生前贈与を非課税にするには
浅井政晃税理士事務所が提供する基礎知識
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