贈与(民法549条)とは、当事者の一方が財産を無償で与えることをいいます。そして、贈与される額が一定の金額を超えたときに、贈与税を納めなければなりません。
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の課税方法が存在するため、それぞれ分けて説明を致します。
1. 暦年課税
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間で、贈与された財産の合計から基礎控除額の110万円を差し引いた額に税率を乗じて税額が計算される方式です。贈与額が110万以内であれば、贈与税はかかることはありません。
こちらで注意すべきは、計算をする上での税率です。兄弟姉妹間での贈与や、親から未成年の子への贈与の場合には、「一般税率」を基に計算されることになりますが、祖父母や父母などの直系尊属からその年の1月1日において20歳以上である子供への贈与の場合においては、「特例税率」を基に計算することに気をつける必要があります。
なお、詳細な税率については国税庁のHPをご覧ください。
2. 相続時精算課税
相続時精算課税とは、1月1日から12月31日までの1年間で、贈与を受けた財産の合計から特別控除額の2500万円を差し引いた額に一律20%課税される方式です。贈与額が2500万円を超えないうちは、贈与税を支払う必要はありません。暦年課税と異なり、2500万円までを1年で贈与させることができるため、スムーズに財産移転を行うことができるのが大きな特徴といえます。
また、こちらの制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母が、20歳以上の子又は孫に対して贈与をする場合に選択できます。
通常、人が死亡したときに相続が開始(民法882条)され、相続される額によって相続税が発生しますが、時には生前に高齢者が子や孫へと財産を贈与し、相続税が通常より減少することも考えられます。そこで、相続税の先払い的機能として確立したのが本制度です。
こちらで注意すべきは、相続が開始された時の相続税の計算です。
本制度を用いたときの相続税額は、贈与者が亡くなった時にそれまで贈与を受けた財産価額と相続等によって取得した財産価額の合計を基に計算した相続税額から、既に納めている贈与税相当額を差し引いた額になります。贈与税額が相続税額を上回っている場合には相続税の申告によって還付を受けることができます。
なお、こちらの制度は、暦年課税へと変更することができない点にも気をつけなければなりません。
CROSS-LINK税理士法人では、大田区、品川区、川崎市、渋谷区、目黒区、新宿区、港区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県にて相続や生前贈与、特例贈与財産や確定拠出年金、財形年金や相続税、遺言などを取り扱っております。お気軽にご相談ください。
贈与税
CROSS-LINK税理士法人が提供する基礎知識
-

ITで会社設立の場合は...
IT業界で起業する場合は、創業融資に力を入れておく必要があります。 なぜなら、IT業界でのタスクはシス...
-

会社設立(法人化)する...
会社を設立する場合のメリットとデメリットは、会社設立に際して重要な判断要素となります。 以下では、会...
-

生命保険を活用した生前贈与
生命保険を活用し生前贈与を行うことで、相続税の節税対策をすることができます。 生命保険の保険金は相続財...
-

相続対策
相続対策には、様々な方法があります。 代表的なものとしては、生前贈与による対策や、相続税の控除枠を利...
-

会社の設立方法
会社を設立する際には、会社名や事業目的等の基本事項、資本金や役員を決定することから始めるのが一般的です...
-

不動産を活用した相続税...
相続税対策として不動産活用が注目されています。 不動産は相続税評価額が市場価格より低く評価され、...
-

IT会社を既に設立され...
IT業界は、システム開発やアプリケーション開発、ソフトウェアといった特殊なポイントが多く、また取引の金...
-

法人化・法人成り
■法人成りとは 法人成りとは、個人事業主が新たに法人を設立し、その事業を法人に変更することいいます。 ...
-

相続放棄した場合相続税...
相続放棄をした場合、相続税の基礎控除額などに影響はあるのでしょうか。 本記事では、相続放棄を行う...
