生命保険を活用し生前贈与を行うことで、相続税の節税対策をすることができます。
生命保険の保険金は相続財産の課税対象となりますが、一定の金額まで税金がかからないことになっています。
このことを活用すれば、納税資金対策になるだけでなく、遺産分割協議が不要になることから、相続の際に発生するトラブルを避けることにも繋がります。
生命保険の非課税枠は、「500万円×法定相続人の人数」とされています。
例えば、法定相続人が3人の場合、1500万円まで生命保険に相続税がかからないということです。
被相続人が高齢になっている場合、今から保険に加入することは難しいと思い込み、加入していないケースは往々にして存在します。
しかし、保険会社によっては入院していない場合、高齢であっても加入できることがあります。
つまり、高齢の場合でも銀行に預けるよりも保険に入ったほうが節税できる可能性があるということです。
また、生命保険はみなし財産と呼ばれ、相続税の課税対象ではあるものの、民法上では相続財産に該当しないため、遺産分割協議の対象外となります。
そのため、トラブル発生のリスクがある遺産分割協議をする必要がなくなるのです。
他にも、生命保険に加入していれば、被相続人の死亡時に現金が入ってくるため、そのまま納税資金に充てることができます。
このように、生命保険を活用することで節税できる場合があります。
生命保険だけではなく、生前贈与と組み合わせることでより納税資金の節約に繋がることもあります。
節税をお考えの際は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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生命保険を活用した生前贈与
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