会社を設立する場合のメリットとデメリットは、会社設立に際して重要な判断要素となります。
以下では、会社の設立のメリットについて、個人事業の場合と比較してみていきます。
■節税
法人(会社)なら法人税、個人事業なら所得税のように、法人と個人事業ではかかる税金が異なります。
法人は、経常利益を低めに設定することで法人税の税率を低くすることができます。
また、役員報酬では給与控除の活用が可能となります。
他方、個人事業の所得税率は、累進課税を用いているため、最大で所得の45%まで税率が上がっていきます。
また、青色申告による控除も可能ですが、法人ほどの控除は見込めません。
したがって、課税される金額が900万円以上の場合は法人の方が節税できるといえます。
ただし、事務的な負担やランニングコスト(以下に記載)を含めて検討する必要があるので、一概に法人の方が節税に有利とはいえません。
また、経営が赤字となった場合、これを翌年に繰り越して節税したい場合があります。
法人であれば9年間は欠損金(赤字)を翌年に繰越控除できますが、個人事業の場合は、3年間のみとなっています。
法人の場合は、決算月を自由に設定できるので計画的に経営をすることができ、節税対策の実施も効果的に行うことができるといえます。
■融資や資金調達の容易
会社を設立する場合、資金調達をする必要があります。この際に、法人である会社は、金融機関からの融資が受け易くなっています。
他方で、個人事業の場合は、第三者保証人を必要とするなど、金融機関から融資を受ける条件が厳しく設定されています。
■信用性
会社を設立する場合、法務局に会社設立登記を申請しなくてはなりません。
この際に、以下のような会社に関する情報を申請時に記載することとなります。
・商号
・会社の本店所在地
・役員の所在・氏名・選任日
・事業目的
・資本金
こうした情報は登記事項証明書(謄本)に記載され、会社関係者かを問わず、法務局に申請すれば誰でもみることができます。
したがって、取引先に対しても会社情報を公にすることができ、取引の安全を図ることができます。
■有限責任
法人の場合、出資の範囲内での有限責任となるため、出資した範囲でのみ返済義務を負うことになります。個人資産を差し押さえられることもありません。
他方で、個人事業の場合は、税金の滞納や借入金、未払い金等を最後まで返済しなければなりません。
浅井政晃税理士事務所では、大田区、品川区、川崎市、渋谷区、目黒区、新宿区、港区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の地域において、法人設立届出書の添付書類、法人成りのタイミング、法人成り仕訳など、様々な法人問題全般についてご相談を承っております。
お悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
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