前妻との死別、または前妻と離婚した後に再婚した場合、後妻が法定相続人となります。
しかし、前妻との間に子どもがいた場合、その子供も法定相続人となります。
そのため、夫と死別した場合、夫と前妻の間にできた子供と、初対面で相続内容について話し合わなければなりません。
また、夫は前妻との関係を断ち切って、後妻との生活を選んでいるという事実から、前妻との子供は後妻のことをよく思っていないことが多く、トラブルに発展することは少なくありません。
そのため、後妻がいる場合には早めに相続対策を進めておくことをおすすめします。
遺言書が無い場合、遺産の分け方は遺産分割協議によって決められます。
これに参加することが認められているのは、法定相続人だけです。
この法定相続人に当たるのは、まず戸籍上の配偶者に該当する者であり、内縁の妻や事実婚の場合の配偶者は該当しません。
そして、配偶者に加えて、被相続人の子供も法定相続人に当たります。
この場合でいう子供とは、前妻、後妻関係なく、被相続人の子供であれば該当します。
そのため、相続が発生した際には、前妻の子供にも通知する義務があります。
また、中には前妻の子供には相続させたくないと考えている方も存在します。
そのような場合、その旨を記載した遺言書を残す必要があります。
遺言書があれば、通知義務もなくなります。
しかし、子供に相続を行う必要がなくなった場合でも、遺留分は残ります。
遺留分とは、相続人が生活に困らない最低限度の財産は必ず相続できるように保障されている権利のことを指します。
遺留分は、法定相続分の半分が認められているため、遺留分の侵害が発生した場合、その支払いを行うこととなります。
このように、後妻がいる場合の相続にはトラブルが付きものです。
残された家族に全て負担がかかるため、生前に遺言書などの準備を進めておくことをおすすめします。
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