遺言は、被相続人の財産などについて最後の意思表示を表すもので、相続人同士の紛争を防止する効果を持ったものです。遺言は、主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分けることができます。
自筆証書遺言は、最も手軽に作成することができる遺言です。一方で、発見されなかったり、こっそり破棄されたり、偽造・変造されてしまう恐れもあります。自筆証書遺言は本人のみが書くことができるが故に、法的に有効であるかを確認をすることが確認することが難しく、無効な遺言となってしまうこともあります。法律的に有効な遺言とするためには、①本人の署名があること、②書いた年月日を記入することが要件となります。また、自身の意思を正確に反映させるためには、どこのどの財産を誰に相続させるかということを指定しておく必要があるため、意識しておきましょう。
公正証書遺言は、公証役場で法律の専門家である公証人に遺言の内容を口伝することによって、確実に法的に有効な遺言を作ることができる方式です。この方式では、証人2人以上が必要で、本人、公証人、証人の全ての署名捺印が必要となります。この方式の場合、遺言は自分と公証役場の2カ所で保管できるため、確実に発見され、破棄・偽造・変造の恐れはありませんが、作成に料金がかかり、内容を公証人と証人に知られてしまうというデメリットもあります。
秘密証書遺言は、内容を他人に知られずに遺せる方式の遺言です。この方式では、証人として、公証人1人とそのほかの証人が2人必要となり、本人も含めた確認の署名捺印が必須となります。この方式の場合、遺言の存在は他人に知られてしまいますが、その内容は開封まで知られれることはありません。
これらの遺言のうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は開封前に家庭裁判所に提出して検認という手続を経る必要があります。検認とは、相続人に遺言の存在を伝え、その内容を保全する手続です。この手続を踏まないで遺産分割を進めると、過料を科される可能性があるので、注意が必要です。
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