相続税を節税する場合に最も効果的な手段として生前贈与を用いるものがあります。一口に生前贈与を用いる方法といっても、様々なものがあります。代表的なものとして、年間110万円の基礎控除枠を利用する方法、相続時精算課税制度を利用する方法、非課税財産を用いる方法などがあります。ここでは、代表的な3つの方法について説明します。
年間110万円の基礎控除枠を利用する方法は、長く小分けにして行うことが重要になります。1年だと110万円しか控除を受けられませんが、10年間続ければ、1100万円の控除を受けることができます。さらに、贈与税の税率は同じ財産金額で見た場合、相続税よりも高く設定されています。そのため、一気に大きな金額を贈与するよりも、毎年コツコツと小分けに贈与し続けることで、効果的な相続税対策となります。ただしこの方法を用いる注意点として、毎年同じ額を同じ月日に贈与していると、それらを一括の贈与として見なされ、贈与税を課せられてしまう恐れがあります。そこで、毎年異なる月日に異なった形で異なった額の財産を贈与することが必要となります。また、相続開始以前の3年間の贈与はすべて相続税の課税対象になってしまうので、注意が必要です。
相続時精算課税制度とは、受贈者がこの制度を利用した場合に、通算2500万円までは非課税とすることができる制度です。ただし、この制度の適用を受けることができる贈与は、贈与者が60歳以上かつ受贈者が20歳以上で贈与者の子か孫である場合に限られるので、注意が必要です。
非課税財産を用いる方法は、贈与税の特例による非課税枠を最大限に利用する方法です。代表的なものとしては、マイホームを現に持っていたり持ちたい夫婦を対象とした2000万円までの居住用不動産の配偶者控除、マイホームを持ちたい子や孫に対する贈与を対象とした1200万円までの住宅種時資金に対する特例、就学中の子や孫の教育資金に対する1500万円までの特例などがあります。
浅井政晃税理士事務所では、大田区、品川区、川崎市、渋谷区、目黒区、新宿区、港区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県にて相続や生前贈与、特例贈与財産や確定拠出年金、財形年金や相続税、遺言などを取り扱っております。お気軽にご相談ください。
生前贈与
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