相続対策には、様々な方法があります。 代表的なものとしては、生前贈与による対策や、相続税の控除枠を利用する方法、また、現金や預金を不動産にする方法などがあります。
生前贈与を利用する方法には、贈与税の基礎控除額である年間110万円の枠を利用する方法と、贈与税の特例である相続時精算課税制度の通算2500万円の非課税枠を利用する方法の2つのパターンがあります。ただし、基礎控除を利用する場合は、相続開始以前の3年間の贈与は課税対象になる点と、相続時精算課税制度の対象となるのが、贈与者は60歳以上、受贈者は20歳以上で贈与者の子か孫である場合に限られるため、注意が必要です。
相続税の控除枠を利用する方法には、養子縁組を利用したものや、生命保険を利用したものがあります。相続税には、3000万円+600万円×法定相続人の数が基礎控除の枠として設定されています。この法定相続人には1人までなら養子縁組で被相続人の養子になった者を加えることができます。そこで、孫などと養子縁組を結ぶことによって、相続税を節税することが可能になります。また、相続税には、生命保険の死亡保険金に対して、相続人1人あたり500万円までの控除が認められています。死亡保険金を利用することは相続対策になるだけでなく、相続資金の積立てとなる効果も期待できます。
現金や預金を不動産にする方法とは、つまり、相続財産の評価額を下げる方法のことです。現金や預金の場合は、相続財産としての評価は額面通りの価値になります。一方、不動産の場合は、実勢価格の約80%ほどに設定されている相続税評価額が用いられます。そのため、評価額の差から、節税が可能になるという仕組みになっています。
浅井政晃税理士事務所では、大田区、品川区、川崎市、渋谷区、目黒区、新宿区、港区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県にて相続や生前贈与、特例贈与財産や確定拠出年金、財形年金や相続税、遺言などを取り扱っております。お気軽にご相談ください。
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