定款とは、「会社の憲法」ともいえ、株式会社等の法人の目的、名称、内部組織、活動等に関する根本的な規則を記載した書面のことをいいます。
会社の設立手続き上、必ず作成する必要のある書類の一つであり、作成後は会社の本店所在地管轄の公証役場で認証を受けなければなりません。
■定款の記載事項
定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。
・絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載する必要のある項目を指します。
これらの項目への記載を欠いた場合、その定款は無効となります。
具体的には、会社の目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価値又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所があります(会社法27条)。
・相対的記載事項
相対的記載事項とは、記載がなくても定款の効力自体には影響力がありませんが、定款に記載して定めない限りは、その効力が認められないものを指します。
具体的には、現物出資について、財産引受、発起人の報酬、設立費用、株式の譲渡制限に関する規定、株主総会の招集通知を出す期間の短縮、役員の任期伸長、株式発行の定めがあります。
なお、上記の中でも特に、現物出資について、財産引受、発起人の報酬、設立費用については、発起人等がその権限を濫用して会社に不利益を与える危険性が高いものであるため、変態設立事項(会社法28条)といい、裁判所の選任した検査役の調査が義務付けられています(会社法33条)。
・任意的記載事項
任意的記載事項とは、記載がなくても定款の効力に影響せず、また、記載して定款に定めない場合でもその効力が否定されるものではない項目を指します。
任意的記載事項については、主に会社の取り扱いについて対外的・対内的に明らかにする目的で、任意的に定款の中に記載します。
具体的には、定時株主総会の招集期間、営業年度、公告方法等が挙げられます。
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