相続発生時に、相続人の中に未成年者が含まれていた場合、相続税の未成年者控除を利用できる可能性があります。
本記事では、相続税の未成年者控除の適用要件や注意点について解説していきます。
相続税の未成年者控除とは
相続税の未成年者控除とは、相続人が未成年である場合に、その相続人の税額から一定の金額を差し引くことができる制度を指します。
相続税の未成年者控除は、相続人が支払うべき相続税額から直接差し引く税額控除の形式が取られており、節税効果が非常に高いことが特徴です。
相続税の未成年者控除を適用して相続税額が0円になった場合、相続税の申告は原則として不要となります。
相続税の未成年者控除の適用要件
相続税の未成年者控除を適用するためには、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
- 相続や遺贈によって財産を取得したこと
- 財産を取得した時点で18歳未満であること
- 財産を取得した時点で日本国内に住所があること
- 財産を取得した人が法定相続人であること
これらの要件を1つでも欠いていると、控除を受けることはできません。
相続税の未成年者控除の注意点
相続税の未成年者控除を利用する際の注意点は以下の通りです。
扶養義務者の税額を差し引く場合はその旨を明記する必要がある
未成年者本人の税額から控除しきれない金額を、扶養義務者の税額から差し引く場合には、その計算根拠を明記した申告書を提出する必要があります。
税務署が控除の適正性を確認するため、申告書の第4表などに未成年者の情報や控除残額の計算過程を記載しなければなりません。
過去に未成年者控除を利用していたら制限がかかる場合がある
今回の相続開始以前にも相続が発生し、未成年者として控除を受けていた場合には、2回目以降の控除額に制限がかかることがあります。
たとえば、父の相続で1度未成年者控除を受け、その数年後に母の相続が発生したケースなどがこれに該当します。
1度使った控除枠を重複して利用することはできないため、過去の申告状況を確認しておきましょう。
まとめ
未成年者控除を利用することで、相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。
ただし、控除適用の要件や、注意点などに気を配る必要があります。
計算方法や相続税の申告手続きに不安がある場合は、相続に詳しい税理士へご相談ください。






